2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
そういう中で、この共同親権に反対する皆さん、二〇二〇年一月、特に法務省に提出をした赤石千衣子さん、今回の法制審議会家族法制部会の正式委員でおられますけれども、本年二月十日に掲載されたヤフーニュースの記事で、安全、安心な面会交流の実施についてインフラ整備を行うべき、現在、調停、裁判で面会交流が決まった後に安全に面会交流を行う支援機関が余りに少ないと二月の十日に表明しておられます。
そういう中で、この共同親権に反対する皆さん、二〇二〇年一月、特に法務省に提出をした赤石千衣子さん、今回の法制審議会家族法制部会の正式委員でおられますけれども、本年二月十日に掲載されたヤフーニュースの記事で、安全、安心な面会交流の実施についてインフラ整備を行うべき、現在、調停、裁判で面会交流が決まった後に安全に面会交流を行う支援機関が余りに少ないと二月の十日に表明しておられます。
ですから、調停、裁判期日のテレビ会議などを実施して裁判所に行かなくても手続が実施できるように、リモート化など、利用者目線に立った、このあり方というのを、これは法務省、最高裁、また日弁連、今それこそ家事ワーキンググループで検討も、私どもの提案を受けてやっていただいているようでありますけれども、その点について法務大臣から御答弁をお願いしたいと思います。
今議論をしてきました相談、企業名の公表、紛争解決援助、調停、裁判、こういうことをやっても、やはりいろいろなことで救済をされていないわけでございます。
扱う案件としては、夫婦関係、親子関係の紛争などの家事事件の調停、裁判、また非行少年の事件についての審判を行っているということでございまして、家庭内の問題、また非行の問題ということで、非常に重要な裁判所だというふうに思ってございます。 これも、私の地元にも家庭裁判所を置いていただいているんですが、正式名称が静岡家庭裁判所島田出張所ということでございます。
中村参考人、養育費の問題なんですけれども、この委員会でも、既に成年に達するまでというような合意がなされている、そして、十八歳で一方的に打ち切られた場合に、実際、調停、裁判になっていくだろうという懸念が随分出ております。
この社会問題化が一気にしたというのは理由がありまして、無戸籍になる予備軍というか、そういったお子さんたちは、調停、裁判をしているだけでも年間三千人ぐらいいます。
そうすると、今の体系の中でいると、これは、どうしてもお父さんたちを相手に調停、裁判をしなければいけないので、ここがいなくなってしまうとどうしようもないんですね。 大阪の事例では、事実上の父がもう亡くなってしまった、長期化する中では、その訴える相手がいなくなってしまう、こういったケースも出てきているんです。こういったものに対して、やはり何らかの救済制度が必要だと私は思っています。
特に離婚後の懐胎に関しては嫡出子として届けなくてもいいという形になったんですけれども、離婚前の妊娠に関しては、それで調停、裁判という形をとる。これができるので、認知調停という形で事実上の父に認知をしていく形なんですけれども。
一方、認知調停という形で、前夫を絡ませて今までであれば必ず調停裁判ということをしていかなければならなかったんですけれども、最高裁の方は、二〇〇八年から、認知調停、事実上の父親と母親と子供の間での調停で子の戸籍を取れるような形を周知徹底してきたんです。
こういう推定が及ばない場合についてはどうするのかということなんですが、今、この場合には親子関係不存在確認等の調停裁判の手続が必要だということになっておりまして、その手続を経て、間違いなく後の夫の子供ですよということがわかれば、そういう出生届を受理する、こういう扱いになっているわけです。
もちろん必ずというわけではないわけで、それに問題があるという人は調停、裁判を経られれば当然その御主張のとおりの戸籍にできるんですよという説明をいたしましたところ、ああそうなの、それならいいんじゃないのと、そういうことは新聞にはどこにも書いてないねというお話を聞きまして、やはりなかなかこの問題、世間では十分な理解をされていないんだなということを感じました。
そういう場合のために、そういう判断は、今先生いろいろ例を挙げられましたが、そういうことであるかどうかという判断はやはり調停、裁判という手続でやるのが基本であると思います。 ただ、与党においてもそういうことも含めて検討するというお取扱いになっておりますので、その検討に対しては法務省としても御協力は申し上げていきたいと、このように思っております。
○国務大臣(長勢甚遠君) 民法七百七十二条問題は、御案内のとおり、嫡出推定について、それを覆すためには調停、裁判を要するということになっておるわけでございますが、離婚後に懐胎したケースについては、嫡出推定、婚姻中の懐胎ではございませんので、解釈上も通達で対応できるということで、先般、離婚後に懐胎したケースについては調停、裁判を経ないで、窓口で前夫以外の戸籍に入れることを認めることができるようにいたしたところでございます
今回、意外と国民の皆さん御存じないのは、三百日以内にお生まれになった子供を前夫の子供以外の戸籍に入れることについては、調停、裁判手続を経ればそれはできるんだということをほとんどの方は御存じない。
これは裁判所で現にどうなっているかということでございますけれども、親子関係不存在確認の調停裁判で女性が前夫と会うことを望まない、こういう事件でございますけれども、例もあるようでございます。その場合には、家裁の方では実務上、待合室のフロアを分ける、その他、夫と顔を合わせないでも済むような措置をいろいろと御検討になって現におやりになっておられるようでございます。
前の夫が暴力を振るうという理由で離婚にも至ったということから、二度と自分たちの居どころを知られたくはない、また暴力を振るわれる可能性があるということから、これは前夫の子として三百日嫡出推定規定が働く間の出産だったために、どうしても前夫の戸籍に一回その子供を入れて、そして前夫と連絡をとり合って、前夫の子ではないということを調停、裁判で証明して、新しい戸籍をつくらなければいけないという手順があり、前夫と
そして、仲裁、調停、裁判などの手続を経ずに、話し合いによりドメイン名が移行された例は数限りなくあったとも思われます。そこで、ドメインが金銭で譲渡された例をどの程度把握されているのか、また、問題とするべき金額とはどの程度の額と把握しているのか、質問いたします。 三点目は、インターネットのパワーユーザーは、希望のドメインがとれなくて事件化していくことを冷ややかな目で見ています。
○田辺(広)委員 今お話がございましたが、例えば今までの場合ですと、家賃を値上げしようと思いますとやはり供託金を積んだり調停裁判になったり本裁判になったり非常に煩わしい、わずかの家賃を上げるぺらいならもうこのままで辛抱しようかという人もあったと思うのですが、今度の改正によって、もちろん旧来の方は現行法でいきますから問題ないと思いますが、新しい方々が、調停も簡単になったということで値上げが簡単になったんだ
調停裁判を願い出た人が、あいつはこんなことを言ってきたと評判になりますと、受け入れ側がみんな拒否をする形をとるんじゃないか。私は日本社会というのはプライバシーが守られないというふうに思いますね。だって、閣議でもそうでしょう。箝口令をしいたとか門外不出だと言っていますといってテレビで言っているんだから、あれは門外出なんですね。閣議というお偉い方々のお集まりでも門外不出はだめなんですね。
ですから、私どもといたしましては、土地所有権認定作業というのは、各市町村長が隣接地主の立ち会いの上で、境界、その他面積等を確認した上で市町村長が証明書を発行しておりますし、争訟手続、調停裁判制度等もあったわけでございまして、きちんと行われたというふうに考えております。
また損害賠償のある程度の指定とか、あるいは損害金の決定とか、そういったことができるのかできないのか、あるいは原状回復措置に対する法的措置をとれるのかとれないのか、あるいは裁判所でやる原状回復命令みたいなものは出せるのか出せないのか、単なる家庭裁判所の調停裁判のもう一つ前のお話し合いのような状態であるのか、その点判然といたしません。
○南参考人 日照問題につきましては、現在すでに大阪の守口線の沿線におきまして、調停裁判の案件が一つございます。同じ尼崎市内でも、南竹谷町に限らず、武庫川町付近におきましても、相当民家に近接するところがございます。